告知義務違反に注意!





告知義務違反という言葉をご存知でしょうか。

保険契約時には、契約者は保険会社に対し、現在の健康状態をはじめ、過去にかかった病気や持病などの既往症についてなど、いろいろな質問に正直に答える義務があります。

この質問に対し、虚偽の回答をすることを告知義務違反といいます。

保険にはいろいろな種類がありますが、健康状態や既往症によっては加入できない保険も多く、加入できる場合でも、保険料が健康な人に比べて高くなる場合があります。

たとえば、がん保険は、がんと診断されたときに保険金が支払われますが、すでにがんと診断されてから、がんではないと偽ってがん保険に加入することは詐欺行為であり、これを保険における告知義務違反といいます。

保険に加入する際に、その保険にどうしても加入したいという気持ちから、健康状態や既往症などを偽ってしまい、保険金が支払われた場合、その事実が発覚すると受け取った保険金は返却しなければならず、悪質な告知義務違反の場合は保険契約そのものを解除されてしまうこともあります。

告知義務違反による保険契約の解除期限は、責任開始日から2年以内と決められていますが、たとえば、2年経過しても、保険金の支払いが発生していた場合には、保険会社は保険契約を解除することができます。

また、詐欺罪が適用された場合には、この2年経過という制限がなくなりますから、たとえ10年後であっても保険契約が解除され、受け取った保険料の返還義務が発生してしまいます。

保険契約を解除されてしまうと、新たに同等の保険に加入する際の保険料は、加入時の年齢よりも年をとっていた場合は、高くなる可能性もあります。

子供保険に加入する際も、契約者は父母などの場合が多いですから、保障型の子供保険の場合は、特に告知義務違反に気をつける必要があります。






子供保険news